民法
担保物権/抵当権(抵当建物使用者の引渡猶予と使用の対価) 重要度B
甲が乙に対して金銭を貸し付け、その貸金債権の担保として乙所有の家屋に抵当権の設定を受け、その登記を経た後、乙が当該抵当家屋を丙に賃貸し、丙がその旨の登記を備えたとき、抵当権の実行による買受人丁からの明渡請求があった場合に、賃借人丙は、明渡しに至るまでの使用の対価を負担することなく、6ヶ月間の明渡猶予を受けることができる。
答え:×(誤り)
解説
本肢の場合、Hには使用の対価の支払義務が生じるため、本肢は誤りである。すなわち、抵当権者に対抗できない賃貸借に基づき抵当建物を使用または収益している者のうち、民法395条1項各号に該当する者については、抵当権の実行による買受人の買受け時から6ヶ月間、明渡しが猶予される(395条1項)。買受人と賃借人との間に賃貸借契約は成立していないものの、明渡しまでの間の使用の対価を負担するのは当然であって、賃料相当額を不当利得として支払う必要がある。 民法395条1項 / H20-31-5