民法 担保物権/抵当権(抵当建物使用者の引渡猶予) 重要度B

抵当権者に対抗できない賃貸借により抵当建物を占有する者が、競売手続開始の前から当該建物の使用又は収益を行っている場合、その占有者は、当該建物の競売における買受人の買受けの時より6か月を経過するまでの間は、買受人に対して当該建物を明け渡す必要がない。

答え:○(正しい)
解説
抵当権の設定登記より後に設定された賃貸借については、原則として抵当権者に対抗することができない。もっとも、抵当権者に対抗できない賃貸借によって抵当権の目的である建物を使用または収益する者のうち、競売手続の開始前から使用または収益をしている者、および強制管理または担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後に行った賃貸借により使用または収益をしている者については、当該建物の競売における買受人の買受けの時から6ヶ月間、建物の明渡しの猶予が認められる(民法395条1項)。
民法395条1項 / H16-27-2
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