民法 担保物権・抵当権(賃借権の同意登記による対抗) 重要度A

登記された賃借権は、その登記より前に抵当権設定の登記をしている抵当権者の全員が、当該賃借権に対抗力を付与することについて同意し、かつ、その旨の同意の登記が存するときに限り、同意をした抵当権者に対して対抗することができる。

答え:○(正しい)
解説
登記済みの賃貸借については、その登記より前に登記を備えた抵当権者の全員が同意し、かつその同意について登記がなされている場合に限り、同意した抵当権者に対して対抗することが可能である(民法387条1項)。
民法387条1項 / H16-27-5
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