民法 担保物権・抵当権(抵当権者に対抗できない賃借人の地位) 重要度B

甲が乙に対して金銭を貸し付け、当該貸金債権を担保するため乙所有の家屋に抵当権の設定を受けてその登記を経た後、乙が当該抵当家屋を丙に賃貸したときは、対抗要件を具備した短期の賃貸借であっても、賃借人丙は抵当権の実行による買受人丁に対して対抗することができない。

答え:○(正しい)
解説
抵当権の設定登記より後に成立した賃貸借は抵当権者に対抗することができないため、当該不動産の買受人は買受け後、その賃借人に対して明渡しを請求することが可能であり、これに対して抵当権に後れる賃借人は、抵当権者の同意に基づく賃借権の存続(民法387条)、および競売後一定期間(6ヶ月)の明渡猶予制度(395条)によって保護されるにとどまる。よって、抵当権に後れる賃借人を保護すべき事情の存在しない本肢では、対抗要件を具備した短期の賃貸借であっても、賃借人Fは抵当権実行による買受人Gに対抗することはできない。
民法387条 / 民法395条 / H20-31-4
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