民法
担保物権・抵当権(一括競売) 重要度A
抵当権の設定後にその抵当地上に建造物が建てられた場合において、当該建造物を建てた者が抵当権設定者でないときには、当該土地の抵当権者は、抵当地とその建造物とを一括して競売に付すことはできない。
答え:×(誤り)
解説
抵当権を設定した後に当該抵当地上へ建物が築造された場合、その築造者が抵当権設定者であるかを問わず、抵当権者は土地と当該建物を一括して競売することが認められる(民法389条1項本文)。ただし、建物については優先弁済を受けることはできない(389条1項ただし書)。 民法389条1項本文 / 民法389条1項ただし書 / H16-27-4 / H元-35-4 / H23-30-1