民法
担保物権・抵当権(法定地上権) 重要度A
甲が乙に対して金銭を貸し付け、その貸金債権の担保として、乙が所有する土地上に存する乙所有の建物について抵当権の設定を受け、その登記を具備した場合において、抵当権設定の時点で乙所有の土地につき登記名義が丙となっていたときであっても、抵当権の実行によって買受人丁のために法定地上権が成立する。
答え:○(正しい)
解説
同一所有者に属する土地とその上の建物について、土地または建物のいずれかに抵当権が設定され、その実行によって土地と建物の所有者が異なるに至ったときは、その建物のために地上権が設定されたものとみなされる(法定地上権:民法388条前段)。そして、土地および地上建物を所有する者が建物に抵当権を設定した場合には、土地について所有権移転登記を経由していないときでも、法定地上権は成立する(最判昭53.9.29)。よって、抵当権設定時にB所有の土地の登記名義がCであったとしても、抵当権の実行により買受人Dのために法定地上権が成立することとなる。 民法388条前段 / 最判昭53.9.29 / H20-31-2