民法
担保物権(抵当権・法定地上権) 重要度A
甲と乙が建物を共同所有しており、その敷地は甲が単独で所有していたところ、当該土地に設定されていた抵当権が実行され、丙が買受人となって土地を取得した。この場合、地上の建物のために法定地上権は成立しない。
答え:×(誤り)
解説
建物がABの共有で、その敷地である土地をAが単独で所有しているケースでは、法定地上権が成立する(最判昭46.12.21)。これは、土地所有者であるAとの関係においては法定地上権の成立要件が満たされており、また、他の建物共有者であるBとの関係においても、法定地上権の成立を認めることがその者にとって酷となるものではなく、かえって利益をもたらすからである。 民法388条 / 最判昭46.12.21 / H23-30-5