民法
担保物権(抵当権・法定地上権) 重要度A
ある建物の敷地となっている土地に、先順位の第一抵当権と後順位の第二抵当権がそれぞれ設定されたところ、その後、第一抵当権が設定契約の解除によって消滅し、続いて第二抵当権が実行された結果、当該土地とその地上建物の所有者を別にするに至ったときは、第一抵当権の設定の時点では土地と建物の所有者が同一でなかったとしても、第二抵当権の設定の時点で同一の所有者に属していた場合には、法定地上権が成立する。
答え:○(正しい)
解説
判例(最判平19.7.6)によれば、建物の存する土地について先順位の甲抵当権と後順位の乙抵当権が設定された後に、甲抵当権が設定契約の解除によって消滅し、その後に乙抵当権の実行によって土地と地上建物の所有者が別人となるに至った事案では、甲抵当権の設定時点において当該土地と建物が同一所有者に帰属していなかったとしても、乙抵当権の設定時点で同一所有者に帰属していたのであれば、法定地上権が成立するとされている。 民法388条 / 最判平19.7.6