民法 物権(抵当権・法定地上権) 重要度A

甲が乙から土地を賃借し、その土地上に建物を所有していたところ、乙は、その土地に第一抵当権を設定した後、甲から当該建物を譲り受け、さらに同土地に第二抵当権を設定した。その後、乙が第一抵当権の被担保債権を弁済したことにより第一抵当権は消滅したものの、第二抵当権の被担保債権については弁済できず、第二抵当権の実行によって土地は買受人丙が取得するに至った。この場合、当該建物のために法定地上権は成立しない。

答え:×(誤り)
解説
本肢の場合、法定地上権が成立する。すなわち、「土地」に1番抵当権が設定された時点で土地と建物の所有者が異なっていた場合、その後2番抵当権設定時に同一所有者となったとしても、法定地上権は成立しない(最判平2.1.22)。もっとも、2番抵当権設定後に1番抵当権が消滅し、その後2番抵当権の実行によって土地と地上建物の所有者が別人となった場合には、法定地上権が成立する(最判平19.7.6)。なぜなら、2番抵当権者は、1番抵当権が設定契約の解除等で消滅し得ることを見越して担保価値を把握すべき立場にあるからである。
民法388条 / 最判平成2年1月22日 / 最判平成19年7月6日 / H23-30-2
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