民法 物権(抵当権・法定地上権) 重要度A

甲が乙から土地を賃借し、その土地の上に建物を所有していたところ、甲は当該建物に第一順位の抵当権を設定し、その後乙から当該土地を譲り受けた上で、さらに同建物に第二順位の抵当権を設定した。その後、第一順位の抵当権の実行により、丙が当該建物を買い受けた場合、この建物のために法定地上権は成立しない。

答え:×(誤り)
解説
「建物」に1番抵当権を設定した時点では土地と建物の所有者が異なっていたものの、2番抵当権設定の時点で同一人所有に至った事案では、法定地上権の成立が認められる(大判昭14.7.26)。建物への抵当権の場合、法定地上権が成立しても担保としての価値が低下することはなく、1番抵当権者に不利益は及ばないためである。
民法388条 / 大判昭和14年7月26日 / H23-30-3
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