民法
物権(抵当権・法定地上権) 重要度A
甲は、乙に対する債務を担保するため、乙のために甲所有の本件土地に抵当権を設定したところ、当該抵当権が実行され、丙が本件土地を買い受けた。抵当権設定の時点では本件土地上に丁所有の建物が存在していたが、抵当権設定後に甲が当該建物を丁から買い受け、抵当権実行の時点では当該建物は甲の所有に属していた。この場合において、当該建物のために法定地上権は成立しない。
答え:○(正しい)
解説
抵当権が設定された時点で本件土地と建物の所有者が同一でなかった以上、法定地上権の成立要件を満たさず、当該建物のために法定地上権は成立しない(最判昭44.2.14)。 民法388条 / 最判昭和44年2月14日 / H13-28-3