民法
物権(抵当権・法定地上権) 重要度A
乙は、甲に対する債務を担保するため、甲のために乙所有の本件土地に抵当権を設定し、当該抵当権が実行された結果、丙が本件土地を競落した。抵当権設定の当時、本件土地上には乙所有の建物が存在していたところ、乙は抵当権設定後にこの建物を丁に譲渡し、丁のために本件土地につき賃借権を設定した。この場合、当該建物のために法定地上権は成立しない。
答え:×(誤り)
解説
抵当権が設定された時点で本件土地と建物は同一の所有者に属しており、抵当権者としても法定地上権の成立は予見できたといえるから、その後に所有者が異なる者へと移ったとしても、法定地上権は成立する(大連判大12.12.14)。 民法388条 / 大連判大正12年12月14日 / H13-28-2