民法 担保物権(法定地上権) 重要度A

甲は、乙に対する債務を担保する目的で、乙のために自己所有の丙地に抵当権を設定したところ、当該抵当権が実行された結果、丁が丙地を買い受けた。抵当権設定の時点において丙地上には甲所有の建物が存在していたが、抵当権設定の後に甲がこの建物を取り壊し、旧建物と同一規模の新建物を建築した場合、新建物のために法定地上権は成立しない。

答え:×(誤り)
解説
抵当権の設定された土地の上にある建物が建て替えられたときは、新たに建てられた建物のためにも、旧建物について法定地上権が認められる場合と同じ範囲で法定地上権の成立が認められる(大判昭10.8.10)。なぜなら、抵当権が設定された時点で法定地上権の成立要件は満たされており、旧建物を基準に法定地上権を認めたとしても、抵当権者を不当に害することにはならないからである。
民法388条 / 大判昭10.8.10 / H13-28-1
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