民法
担保物権(法定地上権) 重要度A
甲は、乙に対する債務の担保として、乙のために自己所有の丙土地に抵当権を設定し、その抵当権の実行により丁が丙土地を競落した。抵当権設定の時点では丙土地上に甲所有の建物が存在していたものの、当該建物が台風により倒壊したため、抵当権者の同意のもとで建物を再築することとされていた場合において、競売の後に建物が建てられたときは、その建物のために法定地上権が成立する。
答え:×(誤り)
解説
抵当権が実行される時点で建物が存在していないときは、法定地上権は成立しない。 民法388条 / H13-28-5