民法 担保物権(抵当権) 重要度B

甲は、乙に対して有する貸金債権の担保として、丙が所有する X 土地について抵当権の設定を受け、その登記も経由した。その後、丙が故意により X 土地を毀損した場合であっても、X 土地が被担保債権の満足に足りる担保価値を備えていたときは、甲は丙に対して損害賠償を求めることができない。

答え:○(正しい)
解説
抵当不動産が故意過失によって損傷を受けたときには、抵当権者は損害賠償の請求が可能であるが(民法709条)、抵当権の本質は担保価値の把握にあるため、抵当不動産に損傷が生じたとしても被担保債権の満足に足る担保価値が維持されている場合には、「損害」が発生したとはいえない(大判昭3.8.1)。よって、本肢のような場合、AはCに対し、損害賠償を請求することができない。
民法709条 / 大判昭和3年8月1日
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