民法
担保物権(抵当権) 重要度A
乙が所有する丙建物について、丁の債権を担保するため抵当権が設定され、その登記もなされた。乙は、競売手続を妨害する意図で丙建物を戊に賃貸し、丙建物の交換価値の実現を阻害して、丁の優先弁済請求権の行使を困難にした。丁が抵当権に基づく妨害排除請求権を行使する場合において、乙が丙建物を適切に維持管理することが期待できないときには、丁は戊に対し、直接自己への丙建物の明渡しを求めることができる。
答え:○(正しい)
解説
最判平17.3.10は、抵当権に基づく妨害排除請求権を行使する場面において、抵当不動産の所有者に対して抵当権侵害が生じないよう当該不動産を適切に維持管理することを期待し得ない事情があるときは、抵当権者は占有者に対し、抵当不動産を直接自己へ明け渡すよう求めることが可能であると判示している。よって、BはCに対し、甲不動産を直接自己に明け渡すよう請求することができる。 最判平成17年3月10日 / R3-29-4