民法 担保物権(抵当権) 重要度A

抵当不動産の交換価値の具体化が阻害され、抵当権者による優先弁済請求権の行使が困難な状況に陥っている場合、抵当権者は、抵当不動産の所有者に対し当該不動産を適切に維持・保存することを求める請求権を保全する目的で、所有者が不法占拠者に対して有する妨害排除請求権を代位して行使することが認められる。

答え:○(正しい)
解説
抵当不動産の所有者には、抵当権侵害が起こらぬよう当該不動産を適切に維持・管理することが本来予定されているため、本肢のような事情があるときは、抵当権者は、抵当不動産が適切に維持・保存されるよう求める請求権を保全する目的で、所有者が不法占有者に対して有する妨害排除請求権を代位行使(民法423条1項本文参照)することが認められる(最大判平11.11.24)。
民法423条1項 / 最大判平成11年11月24日
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