民法 担保物権(抵当権・被担保債権の範囲) 重要度A

甲に対して金銭債務を負担している乙は、甲のために、自己の所有する建物に抵当権を設定した。乙が甲に対して、残存元本のほか、最後の2年分の利息および遅延損害金を弁済したときは、甲の抵当権は確定的に消滅する。

答え:×(誤り)
解説
抵当権設定者であり債務者でもあるBは、元本債権と満期到来後の利息等を含めた全額を抵当権者Aに対し弁済しない限り抵当権は消滅しない。したがって、本肢は誤りである。すなわち、民法375条は、抵当権者が行使できるのは最後の2年分の利息(375条1項)および遅延損害金(375条2項)に限られる旨を定めているが、この規定は、想定を超えて膨らみうる既存の抵当権の被担保債権額に枠をはめることで、後順位抵当権者や一般債権者の保護を図る趣旨であり、債務者との関係においては適用されない。
民法375条1項 / 民法375条2項 / H21-29-ウ / H30-30-5
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