民法 担保物権(抵当権・物上代位) 重要度A

甲は乙に対して2000万円の貸金債権を有しており、当該債権を被担保債権として乙所有の家屋について抵当権の設定を受けていた。しかし、この家屋は、抵当権設定の後に丙の放火によって焼失するに至った。乙が丙に対し損害賠償を請求できる場合において、甲は、いかなる要件を満たせば、当該損害賠償請求権に抵当権の効力を及ぼすことができるか。

答え:×(誤り)
解説
【記述式・解答例】AはCがBに賠償金を払い渡す前に、当該損害賠償請求権を差し押さえることを要件として、抵当権の効力を及ぼすことができる。 抵当権は、その目的物の滅失等によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても行使することができる(物上代位・民法372条、304条1項本文)。したがって、B所有の建物がCの放火により焼失したことでBがCに対して取得する損害賠償請求権について、抵当権者Aは物上代位により抵当権の効力を及ぼすことができる。もっとも、物上代位を行うには、金銭その他の物の払渡しまたは引渡しの前に差押えをしなければならない(民法372条、304条1項ただし書)。よって、Aは、CからBへの賠償金の払渡し前に当該損害賠償請求権を差し押さえることを要件として、抵当権の効力を及ぼすことができる。
民法372条 / 民法304条1項 / 記述H15-44
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