民法 担保物権(抵当権・物上代位) 重要度B

甲は、自己が所有する乙建物を丙に賃貸していたが、甲の一般債権者である丁が、甲の丙に対する賃料債権を差し押さえ、その差押命令が丙に送達された。その後、甲に対し金銭債権を有する戊が、当該債権を担保するため甲から乙建物について抵当権の設定を受け、その登記も経由した。このような場合において、戊は、甲の丙に対する賃料債権につき、抵当権に基づく物上代位権を行使することはできない。

答え:○(正しい)
解説
一般債権者による差押えと、抵当権者が物上代位権に基づいて行う差押えが競合したときは、両者の優先関係は、一般債権者の申立てに基づく差押命令が第三債務者に送達された時点と、抵当権設定登記がなされた時点との前後関係により決まり、当該差押命令の第三債務者への送達が抵当権者の抵当権設定登記に先行している場合には、抵当権者は配当にあずかることができない(最判平10.3.26)。よって、Dは、AのBに対する賃料債権について、抵当権に基づく物上代位権を行使することはできない。
民法372条 / 民法304条 / 最判平10.3.26 / オリジナル
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。