民法
担保物権(抵当権・物上代位) 重要度B
甲が乙に対して有する金銭債権を担保する目的で、乙の所有する丙建物に抵当権の設定を受け、その登記を経た後に、乙が丙建物を丁に賃貸したとする。この場合において、乙の丁に対する賃料債権が乙から戊へと譲渡され、丁がこれにつき確定日付のある証書をもって承諾を行ったときであっても、甲は、自ら当該賃料債権を差し押さえ、抵当権に基づく物上代位権を行使することが可能である。
答え:○(正しい)
解説
判例(最判平10.1.30)によれば、抵当権設定登記による公示によって抵当権の効力が物上代位の目的債権にも及んでいる以上、物上代位の目的債権(BのCに対する賃料債権)が譲渡されて第三者に対する対抗要件が具備された後であっても、抵当権者(A)は、自ら当該目的債権を差し押さえることにより物上代位権を行使することが認められる、とされている。 民法372条 / 民法304条 / 最判平10.1.30 / オリジナル