民法 担保物権(抵当権・物上代位・買戻代金債権) 重要度B

甲は、乙から丙建物を買戻特約付きで買い受け、その旨の登記がなされた後、丁のために丙建物に抵当権を設定し、その旨の登記がなされた。その後、乙が丙建物の買戻権を行使した。この場合において、甲の乙に対する買戻代金債権について、甲の債権者である戊がこれを差し押さえたときであっても、丁は、当該買戻代金債権に対し、抵当権に基づく物上代位権を行使することができる。

答え:○(正しい)
解説
買戻特約付売買において、買主(A)から目的不動産(甲建物)に抵当権の設定を受けた者(C)は、買主(A)が買戻権の行使によって取得する買戻代金債権について、抵当権に基づく物上代位権を行使し、これを差し押さえることが認められる(最判平11.11.30)。なぜなら、債権者による差押えに先立って、登記によって抵当権の存在が公示されているからである。よって、Cは、買戻代金債権に対し抵当権に基づく物上代位権を行使することができる。
最判平11.11.30 / H30-30-3
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