民法
担保物権(抵当権・物上代位・相殺) 重要度B
乙は、甲に対する金銭債権を保全するため、甲が丙に賃貸している乙建物について抵当権の設定を受け、その登記を経由した。その後に丙は甲に対して金銭を貸し付けた。かかる場合において、乙が抵当権に基づく物上代位として当該賃料債権を差し押さえたとしても、丙は、甲に対する金銭債権をもって自働債権とし、賃料債権との相殺を乙に主張することができる。
答え:×(誤り)
解説
抵当権者による差押えがなされた後においては、賃借人は、抵当権設定登記の後に賃貸人に対して取得した債権を自働債権とし、賃料債権を受働債権とする相殺を、抵当権者に対抗することはできない(最判平13.3.13)。よって、Cは、Bに対する金銭債権を自働債権とし、賃料債権との相殺をすることはできない。 最判平13.3.13 / H26-30-2