民法 担保物権(抵当権・物上代位) 重要度A

甲は、乙に対し金銭を貸し渡し、その貸金債権を担保する目的で乙が所有する建物に抵当権の設定を受け、その旨の登記を完了した。その後、乙が当該建物を丙に賃貸し、さらに丙が当該建物を丁に転貸したという場合、甲は、物上代位権の行使により、丙が丁に対して有する転貸賃料債権を差し押さえることが可能である。

答え:×(誤り)
解説
抵当不動産の賃借人がこれを転貸したケースにおいて、当該賃借人を所有者と同視するのが相当といえる場合を除き、抵当権者は物上代位権に基づいて、賃借人に帰属する転貸賃料債権を差し押さえることは認められない(最決平12.4.14)。
最決平12.4.14
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