民法
担保物権(抵当権・物上代位) 重要度A
甲が乙に対して金銭を貸し付け、この貸金債権の担保として乙が所有する建物に抵当権の設定を受け、その登記を経た後、乙が当該抵当建物を丙に賃貸したときは、乙の甲に対する債務不履行後に発生した賃料に抵当権の効力が及ぶため、抵当権の実行として甲は当該賃料から優先的に弁済を受けることができる。
答え:○(正しい)
解説
民法372条が準用する304条1項本文により、抵当権は目的物の売却・賃貸・滅失または損傷によって債務者が受け取るべき金銭その他の物に対しても行使できる(物上代位)。賃料についても物上代位の対象となることが認められている(最判平元.10.27)。よって、抵当権設定登記がなされた後にBが当該抵当建物をEへ賃貸した事案では、BのAに対する債務不履行発生後に生じた賃料に抵当権の効力が及び、Aは抵当権を実行してその賃料から優先弁済を受けることが可能である。 民法372条 / 民法304条1項本文 / 最判平元.10.27 / H20-31-3 / H26-30-1