民法 担保物権(抵当権) 重要度A

抵当権の効力は、いかなる場合においても、抵当不動産から発生した果実にも及ぶものとされる。

答え:×(誤り)
解説
民法371条によれば、抵当権は、被担保債権について不履行が生じたときに、それ以後に発生する抵当不動産の果実へとその効力を及ぼす。つまり、設定後に常時果実に及ぶわけではなく、被担保債権の債務不履行が発生して初めて及ぶこととなる。
民法371条 / H5-28-4 / H元-35-1 / H2-29-1 / H9-29-1改
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。