民法
物権・担保物権(抵当権) 重要度A
借地の上に存する建物について抵当権が設定されたときは、別段の合意がない限り、当該建物の抵当権の効力は借地権には及ばないものとされる。
答え:×(誤り)
解説
借地上の建物について設定された抵当権の効力は、抵当目的物の従たる権利にあたる賃借権にも及ぶものとされる(最判昭40.5.4)。 最判昭和40年5月4日 / H30-30-2 / H元-35-5
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