民法
物権・担保物権(抵当権) 重要度B
抵当権の効力は抵当不動産の従物に対しても及ぶものの、当該従物について抵当不動産とは別途に対抗要件を備えない限り、これを第三者に対して主張することはできない。
答え:×(誤り)
解説
抵当権の効力は抵当不動産の従物にまで及ぶ。従物は主物の処分に従う(民法87条2項)ため、主たる不動産について登記がなされれば、それによって従物の物権変動も公示されることとなり、従物について別途対抗要件を備えていなくても、その旨を第三者に対抗することが可能である。 民法87条2項 / H30-30-1