民法
物権・担保物権(抵当権) 重要度B
甲が乙に対して金銭を貸し付け、当該貸金債権の担保として乙が所有する建物について抵当権の設定を受け、その登記も具備しているとき、甲の抵当権が実行されたとしても、抵当権の設定された時点で当該建物内に置かれていた乙所有の家電製品である冷蔵庫には、抵当権の効力は及ばない。
答え:○(正しい)
解説
民法370条本文によれば、抵当権の効力は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的物である不動産に付加して一体となっている物に対しても及ぶこととされている。しかし、建物の中に置かれていたテレビについては、建物とは完全に独立した別個の物であって、「付加して一体となっている物」には該当しない。よって、Aの抵当権が実行されたとしても、抵当権設定の時点で建物内に置かれていたB所有の家電製品であるテレビに、抵当権の効力が及ぶことはない。 民法370条 / H20-31-1