民法 物権・担保物権(抵当権) 重要度B

抵当権の効力は、設定行為で別段の定めをしない限り、抵当不動産に付加して一体となっている物には及ばないものとされている。

答え:×(誤り)
解説
民法370条により、抵当権の効力は、その換価価値を保全する観点から、設定行為で別段の定めをした場合などを除き、目的物である不動産(抵当不動産)に付加して一体をなしている物にも及ぶ。
民法370条 / H9-29-2
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