民法 物権・担保物権(抵当権) 重要度B

一つの不動産について、複数の抵当権を設定することは認められていない。

答え:×(誤り)
解説
民法373条は「同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による」と定めており、これは同一の不動産に対して複数の抵当権を設定し得ることを当然の前提としている規定である。
民法373条 / H9-29-4
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