民法 物権・担保物権(抵当権) 重要度A 抵当権の効力は、原則として、抵当地上に存在する建物にも及ぶものとされる。 答え:×(誤り) 解説土地と建物はそれぞれ別個の不動産として扱われるため、土地について抵当権を設定したとしても、その地上に存する建物にまで抵当権の効力が及ぶことはない(民法370条参照)。 民法370条 / H元-35-2 アプリで演習する(3,300問・無料)