民法 物権・担保物権(抵当権) 重要度A

抵当権の効力は、原則として、抵当地上に存在する建物にも及ぶものとされる。

答え:×(誤り)
解説
土地と建物はそれぞれ別個の不動産として扱われるため、土地について抵当権を設定したとしても、その地上に存する建物にまで抵当権の効力が及ぶことはない(民法370条参照)。
民法370条 / H元-35-2
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。