民法 担保物権(抵当権の設定) 重要度A

不動産を目的として設定することができるほか、地上権及び永小作権についても、抵当権の目的として設定することが認められる。

答え:○(正しい)
解説
民法369条により、抵当権の目的とすることができるのは不動産に限らず、地上権及び永小作権についても認められている。
民法369条 / H9-29-3 / H7-29-5 / H18-30-2
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