民法
担保物権(質権) 重要度B
不動産質権については、目的不動産を債権者へ引き渡すことでその効力が発生するものの、質権設定の登記を経なければ、当該質権を第三者に対抗することはできない。
答え:○(正しい)
解説
不動産質権については、目的となる不動産を債権者へ引き渡すことでその効力が発生するものの(民法344条)、質権設定の登記を経なければ第三者に対抗することはできない(177条)。 民法344条 / 民法177条 / R1-31-2