民法 担保物権(質権) 重要度B

不動産質権者が目的となっている不動産の用法に従ってこれを使用し収益を上げるためには、設定者の同意を得ることが必要である。

答え:×(誤り)
解説
民法356条により、不動産質権者は目的不動産について、設定者からの承諾を要さずに、その用法に従った使用収益を行うことができる。
民法356条 / R1-31-4
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