民法 担保物権(質権) 重要度B

他人の所有する動産について債務者が質権を設定したときであっても、その動産を債務者の所有物であると債権者が過失なく信じていた場合には、当該債権者は質権を即時取得することができる。

答え:○(正しい)
解説
民法192条にいう即時取得の対象となる「動産について行使する権利」とは、所有権および質権を指すから、債務者が他人の所有に係る動産に質権を設定した場合でも、債権者はその質権を即時取得することができる。
民法192条 / R1-31-3
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