民法
担保物権(質権) 重要度B
動産質権の設定を受けた者がその質物の占有を第三者に奪われたとき、占有回収の訴えによる回復のみならず、質権に基づく物権的返還請求権を行使して質物を取り戻すことも認められる。
答え:×(誤り)
解説
民法353条によれば、動産質権者が質物の占有を奪われた場合には、占有回収の訴えによらなければ、その質物を取り戻すことはできない、とされている。したがって、質権そのものに基づく返還請求は許されず、占有回収の訴えによる返還請求のみが認められているのである。 民法353条 / H14-28-2