民法
担保物権・質権 重要度A
動産質権者については、引き続き質物の占有を継続しなければ、その質権を第三者に対抗することができず、加えて、第三者により質物の占有を奪われた場合には、占有回収の訴えによる方法でなければ、当該質物を取り戻すことができない。
答え:○(正しい)
解説
動産質権者が第三者に対して質権を主張するためには、質物の占有を継続していることが要件となる(民法352条)。さらに、質物の占有を第三者によって奪われた場合、これを取り戻す手段としては占有回収の訴えによるほかなく、それ以外の方法では質物を回復することができない(353条)。 民法352条 / 民法353条 / R元-31-1