民法 担保物権・質権 重要度A

質権が有効に成立するには目的物の引渡しを要するが、ここでいう引渡しの中には、設定者をその後質権者の代理人として占有を継続させる占有改定の方法によるものは含まれない。

答え:○(正しい)
解説
民法344条が定める質権設定の要物性を徹底する観点から、345条により質権設定者が質権者のために質物を占有することは認められない。したがって、この引渡しに占有改定は含まれない。
民法344条 / 民法345条 / R2-28-エ / S62-35-2
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