民法 担保物権・質権 重要度A

質権は、その目的物を質権設定者から質権者へ引き渡さなくても、その効力を生ずる。

答え:×(誤り)
解説
質権は、債権者へ目的物を引き渡すことによって、その効力が生ずる(質権設定における要物性:民法344条)。
民法344条 / H5-28-1
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。