民法 担保物権・質権 重要度B

差押えが認められない物を対象として、質権を設定することはできない。

答え:×(誤り)
解説
民法343条が定めるとおり、質権の目的物は譲渡することが可能な物でなければならないが、たとえ差押えが禁止されている物であっても、譲渡が可能でありさえすれば、質権を設定することは認められる。
民法343条 / H7-29-2
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。