民法
担保物権・先取特権 重要度B
不動産保存の先取特権については、保存行為の完了後ただちに登記を行えばその効力が保たれ、当該不動産につき先に登記されている抵当権よりも優先して行使することができる。
答え:○(正しい)
解説
不動産の保存の先取特権について、その効力を保つには、保存行為の完了後ただちに登記を行う必要がある(民法337条)。不動産に対する保存行為は、抵当の目的物の交換価値を高めることになり、抵当権者にとっても利益となることから、登記を備えた先取特権は、抵当権より優先して行使することが認められる(339条)。 民法337条 / 民法339条 / H28-30-1