民法
担保物権・先取特権 重要度B
一般の先取特権を有する者は、まず不動産から弁済を受けたうえで、なお不足する部分についてのみ不動産以外の財産から弁済を受けるものとされる。
答え:×(誤り)
解説
一般の先取特権を有する者は、最初に「不動産以外」の財産より弁済を受けるべきものとされ、それでもなお不足が生じる場合でなければ、不動産から弁済を受けることはできない(民法335条1項)。 民法335条1項 / S62-35-5
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。