民法 担保物権・先取特権 重要度B

甲は、乙から店舗を賃借し、その店舗内に事務機器(以下、本件動産という)等を備え付けている。甲がその所有物である本件動産を丙に売却して引き渡した場合、本件動産について、乙は、先取特権を行使することができない。

答え:○(正しい)
解説
動産先取特権は、その目的物である動産が債務者から第三取得者に引き渡された後は、当該動産について行使することができない(民法333条)。これは、動産に先取特権が付着していることを知らずに譲り受ける場合の多い第三取得者を保護する趣旨である。本問において、賃貸人Bは賃借人Aの本件動産につき先取特権を有するものの(311条1号、312条-不動産賃貸の先取特権)、AがすでにCへ本件動産を売却して引き渡した以上、Bはもはや先取特権を行使することができない。
民法333条 / 民法311条1号 / 民法312条 / H19-30-ウ / H25-29-1
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