民法 担保物権 重要度B

同一の不動産につき不動産工事の先取特権と不動産保存の先取特権とが互いに競合するときは、それぞれの先取特権者は、自己の債権額に比例して弁済を受けることになる。

答え:×(誤り)
解説
同一の不動産について複数の特別の先取特権が競合するときは、その優先順位は債権額の割合によるのではなく、不動産の保存、不動産の工事、不動産の売買という順序によって定まる(民法331条1項、325条)。
民法331条1項 / 民法325条 / H28-30-5
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