民法
担保物権 重要度B
甲は乙に対して自己が所有する乙号機械を売却し引き渡したものの、乙はその代金を支払っていない。乙が当該機械を丙から賃借中の倉庫内に持ち込み設置したが、丙に対する賃料を滞納していたという場合において、乙が甲に代金を支払っていない事実を丙が知らなかったときは、甲は、丙に対して自己の先取特権の優先権を主張することができない。
答え:○(正しい)
解説
動産先取特権が競合する場合の順位を見ると、不動産賃貸が第1順位に位置づけられ、動産売買は第3順位に置かれている(民法330条1項)。ただし、不動産賃貸の先取特権者(C)が、債権を取得した時点で動産売買の先取特権者(A)の存在を認識していた場合には、Aに対して優先権を行使することは認められない(330条2項前段)。よって、BがAへ代金を支払っていない事実をCが知らないでいた本肢の場面では、AがCに対して自己の先取特権の優先性を主張することはできない。 民法330条1項 / 民法330条2項前段