民法
担保物権 重要度B
甲は、乙から店舗を賃借し、その店舗内に事務機器(以下、本件動産という)等を備え付けている。甲が本件動産を丙から購入したが、いまだ丙に対し代金を支払っていない場合、本件動産については、丙の先取特権が乙の先取特権に優先する。
答え:×(誤り)
解説
Cの先取特権よりもBの先取特権が優先するため、本肢は誤りである。まず、賃貸人Bは、不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人Aの債務について、賃借人Aの本件動産に対し先取特権を有する(民法311条1号、312条:不動産賃貸の先取特権)。一方、本件動産の売主Cは、動産の代価及びその利息について、その動産に対して先取特権を有する(311条5号、321条:動産売買の先取特権)。本件動産につきBの先取特権とCの先取特権が競合する場面では、動産の先取特権の順位として、不動産の賃貸の先取特権が第1順位、動産売買の先取特権が第3順位と定められている(330条)から、Bの先取特権がCの先取特権に優先することになる。 民法311条1号 / 民法312条 / 民法311条5号 / 民法321条 / 民法330条 / H19-30-イ