民法 担保物権 重要度B

甲が乙に対して自己所有の店舗を賃貸したところ、乙がその店舗内に持ち込んだ什器が競売に付された場合、その執行費用に係る先取特権は、賃貸人である甲が賃料債権に基づきその什器の上に有する先取特権に優先する。

答え:○(正しい)
解説
先取特権の競合場面において、特別の先取特権が一般の先取特権に優先するのが原則とされている。もっとも、共益の費用(執行費用等がこれに当たる)に関する先取特権については、その利益を享受したすべての債権者に対し優先的効力を及ぼす(民法329条2項)。
民法329条2項
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