民法
担保物権(不動産工事の先取特権) 重要度B
不動産工事の先取特権が及ぶのは、当該工事により目的不動産の価値の増加が現に存している場合に限られ、かつその増価額の範囲においてのみである。
答え:○(正しい)
解説
不動産の工事の先取特権については、その工事によって不動産の価格に増加が生じ、かつその増加分が現に存在している場合に限って、当該増価額の範囲においてのみ認められる(民法327条2項)。 民法327条2項 / H28-30-2