民法
担保物権(不動産賃貸の先取特権・即時取得) 重要度C
甲は、乙から店舗を賃借し、その店舗内に冷蔵庫(以下、本件動産という)等を備え付けている。本件動産が丙の所有物である場合、本件動産について、乙は、先取特権を即時取得することができない。
答え:×(誤り)
解説
不動産賃貸の先取特権については即時取得に関する規定が準用される(民法319条)ため、本肢は誤りである。つまり、賃貸不動産に備え付けられた動産を賃借人Aの所有物であると善意無過失で信じた不動産の賃貸人Bについては、即時取得(192条)の準用によって、Bのために本件動産の上に先取特権が成立することになる(319条)。 民法319条 / 民法192条 / H19-30-ア